株式会社みなみ

仙台の不動産ならセンチュリー21 みなみ | 売却をお考えの方へ

お問い合わせはこちら

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町7-32 パセオ6F

売却をお考えの方へ

地域密着で素早い対応と万全のサポート

SALE

相続した土地や住宅、離婚や転勤などでやむなくお住まいの売却をお考えの方からのご相談をお待ちしています。権利関係が複雑な案件に対しても、弁護士や司法書士といった各専門家と連携し、素早く適切な提案が可能です。長年放置された空き家や農地の処分など、売れないとお思いの物件もお任せください。ご相談・査定は無料で対応していますので、気軽にご連絡ください。


空き家・空き地・賃貸物件の売却をお考えの方へ

不動産売却は計画的に売却される方もいらっしゃいますが、相続または引っ越しなどで突発的に、
急ぎで対応しなければならない事もしばしばございます。
私たち、センチュリー21みなみでは、緊急な案件・問題物件なども極力、ご対応いたします。
難しい案件に対しても様々なアイディアで解決できるよう、務めて参りますので、ぜひご相談ください。

離婚手続き

離婚手続き

夫婦ダブルで住宅ローン控除が受けられることや、将来の相続税節税のために共有名義で不動産を購入した場合は、離婚時の不動産売却活動や名義変更が非常に困難になります。
センチュリー21みなみでは共有持分のみの買取や売却支援活動を積極的に行っています。

相続・不動産処分

相続・不動産処分

相続についてのご相談は、大きく分けて、相続発生前の相続対策と相続発生後の有利な分割方法とに分けられます。
豊富な経験と実績のある弊社コンサルタントが、税理士、弁護士、司法書士等各分野のスペシャリストと連携し、他社には出来ないきめ細かいご相談と確かなご提案により問題を解決します。

住替え・買換え

住替え・買換え

現在の住まいを高く売り、住替え、買替えをスムーズに行うためには、プロの意見を取り入れながら、しっかり事前計画を立てることが重要となります。ローンが残っている、ご売却のスケジュールに制限がある、お住み替えを検討されているなど、事情によって最適な方法が変わります。

農地でお困りの方

農地でお困りの方

「農地法」という法律があり、売却をしたくても売却が出来ないケースが非常に多くあります。そもそも農地は、農業をする人を守る保護目的から売却に対して極めて厳しい法律で守られています。農地に関しては「物件調査」が重要になりますので、ぜひ一度無料の調査をご依頼ください。


地域密着の当社にお任せください

一戸建て・マンション・土地などの不動産売却・買取査定についてご検討されているなら、安心と信頼の当社におまかせください。「地域密着」を軸に、不動産売却の面倒な事項からアフターフォローまで、お客様の立場に立って全面的にサポートいたします。
人生のうち、何度も経験することではないという方がほとんどだと思いますので、しっかりと事前確認をし、スムーズな取り引きを進めてまいりましょう。当社では、売却・買取についてのご相談や査定を無料で実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

売れる価格を設定する

不動産の売却には必ず、売り手と買い手がいます。売り手は高く売却したく、買い手は安く購入したいという状況に置かれています。不動産売却に伴う、価格の設定で、「とりあえずこのぐらいで。」と少し高めの価格で設定すると、インターネットや広告からの問い合わせが減少します。今はインターネットの普及により、売却する側も購入する側も相場観が持てる時代です。センチュリー21みなみでは、お客様へより良いアドバイスを行います。

自分達にあった売却プランを選ぶ

不動産の売却には大きく二つの売却パターンがあります。
仲介は、市場価格での販売が可能ですが、売れる時期は約束されてません。買取は、多少安くなりますが、不動産会社がすぐに買取ります。
お互に一長一短のところがありますが、所有者の方によってベストの選択は違いますので、自分達には何が一番合っているのか相談のもと意思決定していただけるとよいでしょう。

問い合わせ状況を確認する

販売活動をしている中で、問い合わせが何件ぐらいきているか、市場の反応はどうかを定期的に打合せをしましょう。場合によっては、金額が高く問い合わせが全くないとなれば、金額の修正も必要になるかもしれません。センチュリー21みなみでは、定期的にお客様との連絡を取り進めていきます。


売却の流れ

①不動産売却相談

ご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったセンチュリー21みなみのスタッフが、誠意を持って対応いたします。どれくらいの価格で売れるか知りたい、将来的なプランを作成したい、現在の資産価値を把握しておきたいなど今すぐにご売却する予定のない場合でもご相談いただけます。


②査定の申し込み依頼

不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくらくらいで売れるのかを知ることから始まります。売却金額の目安が分かると、次の計画を具体的に進めることができますので、売却や買い替えの計画をはじめたばかりのお客様も、まずは査定を依頼してみましょう。


③不動産の現地調査

ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望などの状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。より正確な価格を算出するため、細かいことでもスタッフにお伝えください。


④媒介契約の締結

正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には3タイプあります。(1)専属専任媒介契約(2)専任媒介契約(3)一般媒介契約とお客様に合った媒介契約をご案内いたします。


⑤販売活動・活動報告

どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか、またそれに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。報告回数・内容・方法などは媒介契約の種類によって異なります。


⑥売買契約の締結

お客様(売主様)と買主様で売買の意思が合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。契約後のトラブル防止のためにも、しっかりと内容を確認しましょう。不明な点や疑問点がございましたら、遠慮なくご質問ください。


⑦引渡し・残代金の決済

残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。ご売却後の確定申告等も、お気軽にご相談ください。

売却にかかる諸費用

不動産取引をする場合は、いろいろな費用がかかります。

契約印紙代

不動産を購入するときは売買契約を交わしますが、この契約書には必ず印紙を貼り印紙税を納入しなくてはいけません。売買だけではなく土地の賃貸や住宅ローン、お金の貸し借りの契約書にも印紙を貼る義務があります。
売買契約書を2通作成すれば2通ともに印紙を貼らなくてはいけません。また印紙を貼るだけでは印紙税を納入したことにはならず、契約書に貼付した後は必ず消印をして、使用済みの状態にしなくてはいけません。

仲介手数料

仲介会社の媒介(仲介)等によって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のことで、媒介報酬とも言います。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額3%+6万円」以内で、課税業者の場合は、これに消費税がかかります。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっており、住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後1年以内に各都道府県から届く「納付通知書」を使用して、金融機関で納付します。なお納期は、各都道府県により異なります。

売却にかかる諸費用

どちらが負担?
売主
買主
契約印紙代
仲介手数料
解体費
登記費用
固定資産税
不動産取得税

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。