地域密着で素早い対応と万全のサポート
SALE
相続した土地や住宅、離婚や転勤などでやむなくお住まいの売却をお考えの方からのご相談をお待ちしています。権利関係が複雑な案件に対しても、弁護士や司法書士といった各専門家と連携し、素早く適切な提案が可能です。長年放置された空き家や農地の処分など、売れないとお思いの物件もお任せください。ご相談・査定は無料で対応していますので、気軽にご連絡ください。
空き家・空き地・賃貸物件の売却をお考えの方へ
不動産売却は計画的に売却される方もいらっしゃいますが、相続または引っ越しなどで突発的に、
急ぎで対応しなければならない事もしばしばございます。
私たち、センチュリー21みなみでは、緊急な案件・問題物件なども極力、ご対応いたします。
難しい案件に対しても様々なアイディアで解決できるよう、務めて参りますので、ぜひご相談ください。
売却にかかる諸費用
不動産取引をする場合は、いろいろな費用がかかります。
契約印紙代
不動産を購入するときは売買契約を交わしますが、この契約書には必ず印紙を貼り印紙税を納入しなくてはいけません。売買だけではなく土地の賃貸や住宅ローン、お金の貸し借りの契約書にも印紙を貼る義務があります。
売買契約書を2通作成すれば2通ともに印紙を貼らなくてはいけません。また印紙を貼るだけでは印紙税を納入したことにはならず、契約書に貼付した後は必ず消印をして、使用済みの状態にしなくてはいけません。
仲介手数料
仲介会社の媒介(仲介)等によって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のことで、媒介報酬とも言います。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額3%+6万円」以内で、課税業者の場合は、これに消費税がかかります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっており、住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。
不動産取得税
売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後1年以内に各都道府県から届く「納付通知書」を使用して、金融機関で納付します。なお納期は、各都道府県により異なります。
売却にかかる諸費用
どちらが負担? | 売主 | 買主 |
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契約印紙代 | ● | ● |
仲介手数料 | ● | ● |
解体費 | ▲ | ✖ |
登記費用 | ✖ | ● |
固定資産税 | ✖ | ● |
不動産取得税 | ✖ | ● |